大阪青山大学学術情報リポジトリ運用指針
大阪青山大学図書委員会
大阪青山大学短期大学部図書委員会
(目的)
第1条 大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部(以下「本学」という。)は、本学の教育研究活動において生み出された成果物を恒久的に保存・蓄積し、学内外に発信・提供するシステムとして、大阪青山大学学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)を構築し、本学の学術研究の発展に資するとともに、社会に対する貢献を果たすものとする。
(管理・運用)
第2条 管理・運用は情報教育センターと図書館が共同で行うものとする。
(登録者)
第3条 リポジトリに登録する権利を有する者は次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の教職員(過去に在籍したことのある教職員を含む)
(2) (1)を構成員に含む団体
(3) その他、図書委員会が適当と認めた者
(収集対象物)
第4条 本学がリポジトリに収集する教育研究成果物は、別表1に掲げる種類のものとする。
(著作権の帰属)
第5条 リポジトリに教育研究成果物を登録すること、あるいは本学による教育研究成果物の収集に応じることは、著作権者が本学に対して著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)の複製権と公衆送信権の行使に許諾を与えるものであり、著作権は著作権者の元に留保される。ただし、機関リポジトリとして形成されたデータベースの著作権は、本学に帰属する。
(著作権等に係わる利用許諾等)
第6条 本学に所属する教職員以外が共著者となっている教育研究成果物を登録する場合には、リポジトリに教育研究成果物を登録申請することを希望する者(以下「登録申請者」という。)が適切な方法によりその共著者の利用許諾を得るものとする。図版、写真等に関しては、登録者が適切な方法により権利者の利用許諾を得るものとする。
(登録手続き)
第7条 登録申請者は、別に定める登録様式により図書館に登録手続きを行うものとする。
2 リポジトリに登録する教育研究成果物については、出版者の著作権、その他登録・公開に係る支障の無いことを図書委員会にて審査したうえで登録・公開する。
(リポジトリにおける取り扱い)
第8条 本大学は、リポジトリに登録されている教育研究成果物を以下のように取り扱う。
(1) 当該教育研究成果物を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する。
(2) ネットワークを通じて複製物を不特定多数に無償で公開(送信)する。
(3) 複製物の保全(バックアップ)及び利用のための複製を行う。
(4) 学内外の各種システム等との連携のために教育研究成果物の複製物及びメタデータを提供する。
(登録された教育研究成果物の削除)
第9条 リポジトリに登録された教育研究成果物は、以下の各号のいずれかに該当する場合に図書委員会の審議を経て削除する。
(1) 登録申請者または著者が、削除の申請を行った場合
(2) その内容が社会通念上の問題を生じることが明らかとなった場合
(3) 他者に帰属する著作権、所有権、肖像権等を侵害することが明らかとなった場合
(免責事項)
第10条 登録された成果物の内容に関する責任は、当該登録申請者が負うものとする。
2 本学は、リポジトリに登録された教育研究成果物の利用によって生じたいかなる不利益や損害についても、一切の責任を負わないものとする。
(事 務)
第11条 リポジトリの運用に関する事務は、図書館が行う。
(改 廃)
第12条 この運用指針の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。
(附 則)
本運用指針は、平成31年4月1日から施行する。
(別表1)リポジトリ収集対象コンテンツ
| 種別 | 対象コンテンツ | 登録申請者 |
1 | 大学紀要 | 大学紀要編集委員会が編集したもの | 大学紀要編集委員会 |
2 | 短期大学部紀要 | 短期大学部紀要編集委員会が編集したもの | 短期大学部紀要編集委員会 |
3 | その他 | 上記以外で図書委員会が認めたもの | |